2020-05-11 第201回国会 衆議院 予算委員会 第22号
今お話がありました雇用安定措置については、労働者派遣法に基づき、派遣元事業主が、派遣労働者の雇用の安定を図るため、同一の派遣先への派遣就業見込みが三年である派遣労働者に対して派遣先への直接雇用の依頼等の措置を講ずることを義務づけている、一年を超える場合には努力義務になっていることは委員御承知のとおりであります。
今お話がありました雇用安定措置については、労働者派遣法に基づき、派遣元事業主が、派遣労働者の雇用の安定を図るため、同一の派遣先への派遣就業見込みが三年である派遣労働者に対して派遣先への直接雇用の依頼等の措置を講ずることを義務づけている、一年を超える場合には努力義務になっていることは委員御承知のとおりであります。
これは、平成二十七年改正によりまして、同一の組織単位への派遣というのが三年までということにされたことに伴いまして、派遣就業見込み三年を迎える派遣労働者に対して、例えば派遣先への直接雇用の依頼ですとか、あるいは新たな派遣先の提供といった雇用安定措置を講ずるということが義務付けられたわけでございます。
平成二十七年改正におきまして、派遣労働者の雇用の安定とキャリアアップを図るために、同一の組織単位への派遣就業見込みが三年である派遣労働者に対する雇用安定措置や派遣労働者に対する計画的な教育訓練を新たに派遣元事業主に義務付けるなどの改正を行ったところでございます。 この改正法の施行状況につきましては、派遣元事業主からの毎年度提出をされる労働者派遣事業報告などを通じまして把握をしております。